?孤軍奮闘の記録 議会運営委員会編
区民からの陳情も「なじまない」と多数派に判断されれば闇に葬られる暗黒議会。
前回は議会運営事項検討会の資料が1年以上にわたり私一人だけに配布されなかったのですが、この件に関しては過去のすっぽんのつぶやきをご参照下さい。
https://aishirakawa.tokyo/blog/5180
(?どうも自民党の田島議員が長(おさ)職をお勤めになる会議では資料の配布がして頂けないようでして・・・)
今回は議会運営委員会の委員会資料(区民である陳情者が自ら持参して受理された陳情に関わる文章)が委員会中に配布・回収された事により、全ての議員に対して参考配布はされませんでした。
申し合わせ(議会のルールブック)には「委員会に付託しない陳情については陳情書の写しを全議員に参考配布する」と記載されています。
(? 守るべきルールを都合により曲解するオールドスタイルの統制方法が議会の暗黒化を容認していると 思える・・・)
であればなぜ、今回はその文章が委員会中に資料として委員には配布され、回収されてしまったのでしょう。
「なじまない」陳情
令和3年8月31日の議会運営委員会での出来事です。
区民から陳情として提出された「目黒区職員に関する区民への対応を改めることを求める陳情」を委員会に付託するかしないかという事が議会運営委員会で話し合われていました。
自民党田島委員長は「陳情の趣旨、内容などがなじまない陳情として処理させていただきたいと考えますが、いかがでしょうか?」と発言。
(?「なじまない」?ってどんな内容??何がどう「なじまない」の??)
その発言に対して
共産党岩崎委員が「受理した陳情なのだから議運の場でこれはなじまないということではなく、やはりきちんと委員会に付託した上で委員会として結論を得るという事が本来の在り方であると思うので、陳情は委員会にきちんと付託すべき」と発言。
(?すごく真っ当なご意見)
その後なぜかしら休憩がとられ、休憩中にあれこれ話し合いが続けられました。(?休憩中の議論は一切議事録に残らないので後々何があったのか議事録を読み返し検証することはできません。それ故に休憩をとりたがる委員長が出没します。)
委員会が再開され、これまでは全会派が一致することを原則として運営されてきたはずの議会運営委員会で陳情を委員会に付託するかしないかを採決することになったのです。
「この陳情に関しましては付託することにそぐわないということで賛成の議員の挙手を求めます」との委員長の発言に対して共産党以外の全ての会派の代表者たちが挙手をしました。
(?え~~~!!?の会議傍聴を認めるか否かで、認めても問題ないとする会派と、認めるべきではないとする会派とあって全会派が一致できなかったので引き続き?の傍聴は禁止。と理由付けられていたのに?!その時は賛否なんて図ってないのに・・・議会運営委員会って 全会派一致が原則じゃなかったの? )
戸惑い
議運での話し合いの中で、新風目黒の改田議員からは、「配られている手元資料2枚のうち1枚目は普通に付託するということで良いのか?」という確認がされました。また「これ自体を取り扱わないということに取られるとそれはあれなんで・・・」という発言も。(?だよね。普通に考えれば陳情は1枚目、2枚目は参考資料のはずだもんね。)
このように議論に参加している委員の反応からもどうやら2枚目の内容が肝だという事が想像できました。(?傍聴者には資料は配布されていないので何が書かれていたのかその内容はわからない)
それに対して議会事務局長は「お配りした陳情書も当初からお配りしているものとセットでお考え下さい」と説明。
委員長にいたっては「この文書表をつけないということはあり得ないと思う。」と、まで発言。
(?この時、あくまで参考資料として配布されていたはずの文章が陳情内容として一体化されたのであった)
委員長の問題行動
委員長「文書表を回収させていただきます」。
(?委員長の言う文書表とは区民が陳情した内容そのものの文章のことを指していた。なんで参考資料として配布しておいて賛否まで図っておいて回収しちゃうの?しかもこの回収してしまった文章表をつけないことはあり得ないと断言してたのに?!)
その2枚つづりの回収されてしまった文章を基に賛否を取った後、まるで用済みとでも言わんばかりに即、回収してしまう。
なんとも理解に苦しむ委員長の行為。それに加担する事務局長。
その場にいた議長もこの委員長の行動を制止するでもなくただ黙って見ていました。
これはどういうことなのでしょうか?!
委員会に付託しない事が決まった陳情は他の議員に閲覧の機会も与えないということなのでしょか?
それではなぜ1枚目だけが配布され、たった今までセットとして扱った2枚目だけが回収されたのでしょうか?
2枚セットで初めて陳情としての体をなす事を認め、そのように扱うことを求めたにも関わらず、最終的にはバラバラに取り扱うのはなぜなのでしょうか?
(?補足:休憩まで取って議事録に残らないようにしてから配った参考資料も休憩中に回収し忘れる委員長。更に休憩中に配った内容で賛否を図った委員長。)
目黒区ではこれまでも付託先の委員会が決定した後に委員長、副委員長に陳情の趣旨を説明する機会が設けられています。その際に陳情者が参考資料として委員長経由で委員の皆様にお渡し下さいと言って資料を提出することがありますが、その際には内容により委員長が参考資料として配布すべきか否かを判断しています。その他にも陳情者が各委員会に所属している議員一人一人に参考資料として控室を回って手渡しして下さる事も多々あります。
現に、2枚のうち1枚目は普通に付託するということで良いのか?とわざわざ確認した議員がいたという事は、私たちにも配布されていた文章が陳情の内容で、委員会で回収された文章は参考資料だったという事がわかります。
そうであれば、共産党が主張したように通常通りに議会運営委員会は陳情をどこの委員会に付託するか否かだけを話し合って決めればよかったのです。
そしてその参考資料をどう取り扱うかは付託先の委員長が判断し、陳情審査に必要だと考えれば委員にも配布すれば良いのです。
事務局に資料を要求しても委員長の判断ですからと言って資料がもらえない。
理由を聞いてもなぜこの陳情だけが付属の資料も含めて議員に配布されなかったのかわからない。
そこで全議員に(今回は?一人じゃなかった)配布されなかった「なじまない」陳情文章の全容を議員として把握しておく必要性を強く感じましたので情報公開請求をしました。
コピー代金10円を納めて議会事務局から入手した陳情書は陳情者の氏名と捺印住所以外の情報は全て開示されました。
これは、他に隠すべき情報は無いという判断がされたことを意味しています。
「なじまない」という言葉と情報公開請求で入手した文章から?が思うに。
田島委員長は「個別具体的な事案を持ち出して職員の責任を問うようなものを、所管の委員会に預けることはできないと考えた。(?本来であればは陳情の処理を考えるのは付託委員会で、議運は付託する事務しか対応しないはず。)
↓
かと言って、1枚目の「陳情の趣旨・目的」だけで判断すると、所管の委員会に付託しないわけにはいかない。でもその内容自体が議会に「なじまない」
(?正しく運用された場合は1枚目だけで判断して所管に付託するのが議運の仕事。1枚目だけでは付託するしかないから、付託しないことが間違い。)
↓
ではこの陳情を委員会付託せずに無かったことにするためにはどうするか?
結論ありきで考えると「2枚目も一体の文書として扱うことにしよう。」という発想になった。
↓
だかしかし、力業でねじ伏せようとして結果矛盾が生じた。
その判断が、提出された陳情を所管の委員会に預けなかった理由ならば、議運において2枚目以降を机上配布しないことは、これが「2枚目以降も含めて一体の文書である」と捉えたことと矛盾する。
(?付託しなくても良いというのは闇に葬って良いという事ではない。
受領した陳情を隠すことはいくら暗黒議会でもできない。)
↓
だけど付託しないでごまかしちゃったから、書類の机上配布は「判断した2枚とも」にしなければならなくなった。付託しない理由が2枚の文章の内容からだったのであれば2枚まとめて配布するしかない。
付託しない陳情は、他の全ての議員に対しても机上配布する。それが申し合わせで決められているルールである。
(?しかし、事実として今も配布されていない。)
せっかく区民が勇気をもって、そして時間と労力を費やして陳情してくれたのに、それが議運によって握りつぶされてしまうのであれば本当にひどい話です。
そこで10月15日 田島議会運営委員長に対して「提言書」を提出させて頂きました。
今のところ特に委員長からは読んだとも読んでないとも、資料を配布するともしないとも一切この件に関してはご連絡は頂いておりません。今のところ完全無視されています(?笑)
念のためこの提出した文書も闇に葬り去られそうなのでここに記録として残しておくことにします。
目黒区ではホームページにも議員の紹介がない陳情でも目黒区議会では原則として請願と同様にあつかっています。とわざわざ記しています。
これを読んだ区民は、憲法で保障された権利なのだからよもや委員会に付託もされずに闇に葬り去られることはあるまい。と思うのではないでしょうか?
今回は区民からの陳情の取り扱い及びその後の資料に関しての矛盾でしたが
今後も?は委員長に対しても議会事務局に対しても最大限原則に沿う正しい運用を心がけていただけるように提言やご指摘は続けされて頂く所存です。
私たち地域政党自由を守る会に所属する議員は同調圧力が大嫌いです。でも、それと同じぐらい弱い立場の人をいじめる組織や人が許せないと思う地方議員集団です。
皆さんがご利用になる様々な区の制度などで『説明されていることと実際の取り扱いが違う』などお困りごとがございましたらお気軽に自由を守る会の都議や区議にご相談下さい。
諦めずにいればきっと状況は変わります。そう?は信じて今年も頑張ります^^
最後までお読み下さった皆様ありがとうございます。