今日もちょっと目黒区議会についてつぶやいてみようかと思います。
(今回はそこまでマニア向けの内容ではありません)
前回の?つぶやき①~②に引き続き2回目の今日は③について。
- 予算要求しただけで新規事業が実施されることが確実?それホント?
前回はサラッとふれさせて頂きましたが去る11月29日の生活福祉委員会での自民党西村委員長の発言内容に?が理解に苦しんだ部分がありましたので、その点に関してです。委員会の請願審査の過程で趣旨採択する理由として委員長は以下の様に述べました。
「区は本事業の実施を既に決定しており、来年度の当初予算要求を行っている状況であることが確認できました。よって、区は本事業の実施を既に決定している状況にあるため、本請願については、執行機関への送付は行わず、その趣旨を了として採択すべきものと考えられ、趣旨採択について諮ることと致します」
?がこの内容を聞いて一番に考えたのは「予算は議決事項」という大原則です。
地方自治法第211条
(予算の調製及び議決)
普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。
地方自治法で規定されている議会の重要な権限の1つとして予算を定めることがあります。 予算は、議会が議決することによってはじめて成立し、執行機関による支出や債務負担の内容、 限度等を拘束することから、長の行政執行を監視できる権限とも考えられています。
委員長の発言をそもまま?はそっくりまるっとが信じることができなかったのは、来年度の予算はまだ議決されていない!!からであります。
(趣旨採択リバースと言いたいところです)
ここで少脇道にそれますが
目黒区行政内部で来年度予算編成に向けた役人さん達はいつどんなことをしていのだろう?主だった動き時系列(予算編成)
役所では毎年9月頃から来期の当初予算編成(予算要求)が本格化します(実際には各所管は7月頃から準備を開始しています)各課はここから11月上旬までの2か月間を目途に事業項目ごとに必要経費の概算を財政課に要求することになります。財政課は各課から受け取った予算要求内容を部局枠経費と政策枠経費とでリンクしているものがないか?など様々チェックをして、12月上旬には私たち議員にも区民の皆様にも来年度の区の当初予算要求の編成過程が公表されます。その後、区長の査定を経て予算原案が決定した頃、私たち議員向けに説明会が開かれます。そしてプレス発表を経て議会の予算特別委員会に上程され議決されて始めて来年度予算案から(案)が取れて、晴れて令和5年度目黒区一般会計予算となるのです。
これらのプロセスを全部すっとばして、所管が予算を要求したからということをもって、事業の実施が既に決定したと言い切るのは少々楽観的だと思います。
?は区長与党にも大会派にも属した事がないので、多数派の議員の考えははかり知れない。もしかして予算案に反対しない事を前提に所管が予算を要望したら事業が実施されるというマインドセットになっているのだろうか?だとしたら?にとっては未知の感覚。
客観的に?から見て、11月29日現在、事業を実施したいと考えている所管課が来年度から事業を実施できるように財政課に予算を要求しているに過ぎず、議会の議決を経て事業の実施が確実になるのです。それにこの請願の特別事業を実施するにあたり、目黒区は事業費のうち国(50%)都(25%)からの補助金を受けます。そのためには、今後も目黒区行政は事業実施に向けて都や場合によっては国とも調整や協議をしなければなりません、協議が難航して予想以上に時間が係る可能性も現段階では否定できません。
それにも関わらず、執行機関に請願内容を送付しないと委員会が決めたのは正しかったのか??には疑問が残ります。
さて、ここで、「送付」って??と思われた方もいるのではないでしょうか?
そこで少し請願や陳情のその後のついても触れておきたいと思います。
目黒区議会で直近「請願」の審議がされた平成元年9月29日の議事録を参考にすると、意見書の提出を政府及び関係機関へ提出して欲しいという内容の請願も「趣旨採択」とされたにも関わらず委員会では、関係機関への意見書を提出すべきものと議決しています。
比較検討するために他の地方議会や一般的な例をご紹介しておきます。
通常であれば議会で採択された請願の内容が執行機関において措置することができると認められるものは請願を送付して、処理の経過及び結果の報告を請求することになりますが、33年前の目黒区議会では現在とは違い趣旨採択でも採択と同様の扱いをしていたという事が確認できました。
議会として採択したのですから議会においてとり得る措置を実施するなど請願の採択の趣旨にのっとり実現の努力をするということですね。
他方で請願を送付された執行機関はどうするか?というと。
請願にも陳情にも法的な拘束力は無いため、直ちに議会で採択された決定が行政処分にはならないのです。ただし、やはり議会の総意として採択された請願の送付を受けた執行機関は、法的拘束力はないものの誠実にこれを処理しましょうというのが一般的な考えです。
裏を返せば採択された請願の内容に必ず応じた措置を取る義務は執行機関には無いということです。しかしながらその趣旨を採択した議会も寄せられた区民の意見や要望を区政に反映すべきと判断したことには変わりなく、
趣旨採択であっても、一部採択であっても参考として執行機関に請願事項を送付し、採択と同様に扱っていた過去の目黒区議会の前例や地方議会は多々あることからも
?は趣旨採択した請願について議会が取り得る措置を実施することで請願の採択の趣旨にのっとり実現の努力をすることまでは否定されないと考えます。
ただし、何度も言いますが。今回は「趣旨採択」したものは執行機関に参考送付をないと委員会で決定されています。
前回の?つぶやきでもつぶやきましたが、趣旨採択の定義しかり、趣旨採択と採択とが同票だったらいちいち長時間休憩とって都度決めるのか?趣旨採択をした場合の執行機関への送付の可否しかり、時の委員長や委員会の裁量に任されている部分を慣習、慣例を踏襲する目黒区議会はどう後世に引き継いでいくつもりなのでしょうか?
?は議会の事を話し合う場には仲間に入れてもらえない一匹?なので、代々第一会派(同じ国政政党に所属する議員でその構成数が一番多い)からしか議長が輩出さず、例外運用も数の力でねじ伏せていくこの目黒区議会のダイバーシティー化を進める必要性を感じます。