新型コロナで明日から休園になる保育園利用者へもシッター利用の門戸を広げて

せっかくある今の制度が十分に生かされていないのはもったいない。

目黒区では明日4月22日から5月6日まで基本的に区内の保育園の原則休業が始まります。新型コロナウィルス感染をこれ以上蔓延させないための苦渋の決断だと思っております。そして当然ながら、保育園で働く保育士さんの通勤中の感染リスク等の問題にも配慮しなくてはなりません。

その代替えとして特別保育を実施することを同時に決めましたが、それでも平時の時の様に全ての保育を必要としているご家庭がこの特別保育の対象者とはならないのが現実です。

国では事業者に向けへは既に「小学校(保育園も含む)等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成制度」を創設していますが、必ずしもこの制度を事業者が100%活用して子育て中の従業員が希望した場合、それに対して有休休暇を取得させられていないという現実があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html?fbclid=IwAR1WK-eVJfeseG8n6MRqEmRfno3JfPvd5pQClD7FkRdQKLxueaOnrbN-asU

数ある制度が上手くつながり、対象になる事業者も従業員もそれら制度を100%利用できていれば一見バラバラな制度だと思えるようなものであっても実は1本のラインとして制度を活用することで十分に機能するはずなんです。でも、それにはちょっとだけそれぞれある今の制度に手を加え他の制度との兼ね合いをスムーズにすることが必要になってきます。

そこで今回私は目黒区議会を通じて今ある制度にちょっとだけ手を加えて欲しいという要望をしました。

「4月22日から5月6日までの休園期間中  在宅勤務中の保護者も ベビーシッター利用支援事業 を活用できるようにする利用条件の見直し並びに条件緩和を求める要望」

既に本区においても 東京都補助事業であるベビーシッター利用補助事業を利用し、 ベビーシッター利用支援事業を開始しておりますが現在は対象者の条件が下記のすべてに該当していることとなっております。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pdf/sitter/leaf2.pdf


①児童及び保護者が、目黒区に住民登録があり、実際に居住していること
②保育所等に在籍しておらず、教育・保育給付認定を受けていること
③産休・育休中でないこと(復職予定の場合は、後日「復職証明書(目黒区様式)」又は「勤務証明書(目黒区様式)」の提出が必要です。)
④待機児童の保護者又は育児休業満了者の条件に該当し、対象者確認書を受け取っていること(条件の詳細は利用約款をご確認ください。)
⑤0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童であること
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/hoiku/josei/r2_babysitter.html
となっております。


しかしながら今回の新型コロナウィルス感染症対策において、区内の保育園(小学校含む)等、登園自粛から原則休業となり、平時では保育に欠ける家庭として保育園を利用していた方々も在宅勤務が可能なご家庭のお子さんは特別保育の対象外となったと各保育施設から保護者への説明はなされております。

そこで特別保育の対象者とならなかった (医療関係者・官公署・物流関係者・交通関係者など、保護者がともに就労により自宅から不在となる場合以外) の家庭に対しても は4月22日から5月6日までの休園期間中にこの制度を利用できるよう、ベビーシッター利用支援事業 の 「保育所等に在籍しておらず」という利用条件の緩和をお願い致します。
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/koronahoikuentaiou.html

これはあくまで一議員としての要望なので区議会災害対策会議でこの要望が採用されなければ行政側には伝えることはできませんが、それでもどうにかしたいと思い議長に声を届けさせて頂きました。


追記:内閣府 3月休校に伴うベビーシッター利用料助成 が非課税になりました

2月28日にはベビーシッター利用補助を行う経費の一部を国が負担してくれる内閣府の事業では平常時は月上限5万2800円で、課税対象となっている。それが非常事態宣言に伴う休校・休園対策として、月上限26万4000円に増額し、非課税とする特例措置が発表され、また

3月5日には新型コロナウイルス感染症対策のため、本特例措置の趣旨(令和2年3月の臨時休園・休校によりベビーシッターを利用することが必要となり、新たな支出を余儀なくされた場合にその支出を補うこと)に沿った割引券利用による経済的利益は、所得税法等の規定に照らして、非課税所得となることが内閣府より発表されました。

国も都も様々な支援策を打ち出しているなか、ぜひとも目黒区でも早急な制度活用をして頂きたいと強く願うものです。


http://acsa.jp/htm/news/20200305.htm

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