目黒区に住んでいるからという理由で就学や就職をあきらめて欲しくない!!

重度の障害などを理由として、学ぶ意欲、働く意思や能力がありながら学ぶことや働くことが出来ずに困っている方がいます。

私たちだっていつなんどき、予期せぬ事故や怪我によって障害を抱えるやも知れません。課長、ニーズがないなんて言わないで(涙)


令和4年10月12日

目黒区長 青木英二殿

目黒区議会議員 白川愛

【要望内容】

早急な「重度障害者等就労支援特別事業」及び「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」の実施及び、事業実施に必要な予算措置を講ずる事を要望する。

【背景】

重度障害者が受けられる支援策の一つに重度訪問介護サービスがある。重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う事ができるというものである。しかしながら、この制度は経済活動に係る支援は行えないというのが厚生労働省の見解であり、就労中をはじめとして対価が発生する活動時には利用できないこととなる。

国はそのような課題解決の一助となることを期待して、令和2年10月からは雇用施策と福祉施策の連携による取り組みとして重度障害者等に対する通勤や職場などにおける「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を開始した。

また、重度訪問介護は就学・通学等の通年かつ長期にわたる外出中の支援には使えないことから平成30年度国の予算案では、厚生労働省障害保健福祉部が所管する地域生活支援促進事業において「重度訪問介護利用者の大学等の修学支援事業」が盛り込まれ、同年創設された地域生活支援促進事業に含まれる事業やその他補助事業のうち、国として促進すべき事業について、『地域生活支援促進事業』として特別枠に位置付け、5割等の補助率を確保し質の高い事業実施を図るとしている。実施を希望する自治体は国と国庫補助協議を行うことで実施が可能となった。

【基礎自治体としての目黒区の責務】

ICTの発達や働き方の多様化が広がり、重度障害のある方々も自らの能力や経験を生かして就学や就労が実現できる時代になった。そのような社会的背景を受け大学等においても、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、支援が進められているが、重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供し、障害者の社会参加を促進することは、自治体として極めて需要な責務である。また、重度障害者が自立した社会生活を営めるように企業側も受け入れ態勢を構築しているが、「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」を活用してもなお支障が残る場合や重度障害者が自営業等として働く場合など自治体がその必要性を求めた場合には国や都の補助金を活用し事業の更なる事業の推進を図る事が必要不可欠である。

令和3年4月からは各市町村等が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的に実施することができる地域生活支援促進事業として「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施することが可能となった。更に地域生活支援促進事業において「重度訪問介護利用者の大学等の修学支援事業」も盛り込まれ、基礎自治体としての支援体制の構築は急務である。


【要望事項】

重度障害者が自ら選択した地域において自立した社会生活を営めるよう、目黒区はこれら国や都の補助を活用し重度障害者の就学、就労機会の拡大を図る支援体制の構築を早急に行うこと。またそれに必要な予算の措置を講ずる事を強く求める。

以上

一人の住民からのニーズがあったから。という理由で実施に踏み切った先進自治体もあります。青木区長、学ぶ意欲、働く意欲のある障害者の方々をどうか支援して下さい。

お忙しい公務の合間にお時間を取って下さった区長には感謝申し上げます。

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