百貨店、映画館、動物園、遊園地等への休業要請の即刻解除を求めます。

本日、令和3年(2021)年5月11日。自由を守る会は東京都の小池百合子都知事に宛て「百貨店、映画館、動物園、遊園地等への休業要請の即刻解除を求める緊急請願書」を提出させて頂きました。

請願の内容は

(1)新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等に伴い休業を要請する施設対象として、1,000平方メートル超の商業施設(第7号)大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等への休業要請(法第24条第9項)(生活必需物資を除く。)につき、都民の消費者の自由、雇用不安や取引先の業績悪化解消のため直ちに休業要請を解除すること。

(2)同様に劇場等(第4号)映画館、プラネタリウム、劇場、観覧場、演芸場等、遊技場(第9号)テーマパーク、遊園地博物館等(第10号)博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等その他文化施設において、芸術文化活動の継続、営業・興行の自由と、都民の観覧する自由を保障するため早急に休業要請を解除すること。

(3)休業要請の対象業種につき、その選択の根拠を回答文書で明らかにし、都議会での質疑にも応じること。

(4)前項の諾否につき、緊急事態宣言の解除(終了)または延長の判断がされる前までに、理由を示して、請願者に文書で回答されるとともに、都議会または記者会見の場で都民に明らかにされること。(回答がないときには、拒否されたものとみなします。)

時を同じくして全興連・都興組、東京都の映画館に対する休業要請に対して声明文を発表しました。
『国が示す目安において、特措法施行令11条1項4号の「劇場等」はすべて、人数上限や収容率等の要件に沿った施設使用の要請等を行う施設として認定され、実際上の営業が許可されているところ、東京都においては、そのうち『映画館』「プラネタリウム」のみが、施設規模に応じた休業要請の対象と整理されていることは痛恨の極みです。』

感染症のリスク上の線引きが曖昧なまま今までにもクラスターが発生していないような映画館、水族館、動物園、博物館、美術館まで対象にするということに対して東京都は合理的かつ公平な説明をすべきと考えます。

今都民からからささやかな楽しみまでも奪おうとしている小池都知事から芸術・文化に親しみ、コロナ禍でもせめて心豊かに暮らす都民の自由を守るため、根拠のない政府に対抗するためだけの営業自粛撤回を強く求めます。

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