「あなたたちはいいわね、時短営業しても休んでも1日6万円もらえるんでしょ!!」
この何気ないお客様からの声掛けが東京都内の大手飲食チェーンの現場でお仕事をされている方々にとっては辛い一言になっているという事を皆さんはご存じでしたか?
なぜだと思われますか?
それは東京都の協力金は『都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等』に対象が限定されているからなのです!!では大手チェーン店はどうなるの??現状は都の要請に全面的に協力しても協力金が支払われないということになります。
東京都では大手は除外 、大手飲食店企業も支えねば都民生活は守れない。
それっておかしくない?そしてこの事が意外と知られていないのもまたおかしくない?
そう、おっしゃるお客様が悪い訳ではなく、これはちゃんと「東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の制度がどういう内容なのかまで都民に広く理解されていないからゆえに悪気無く発せられる言葉なのだと気づかされました。
都の時短営業要請に全面的に協力した飲食事業者等に対し、「一店舗当たり186万円」という言葉だけが先行してあたかも、全ての店舗に一律協力金が支払われていると完全に誤解されているんんだろうと思うのです。
確かに連日の報道だけを見聞きしていたらそう勘違いしても仕方がない伝えられ方をしていますからね・・・しかしながら、東京都では従業員100人以上の企業には、協力金は出ておりません。
そこで、私たち地域政党自由を守る会は、本日 際コーポレーションの皆様と共に、大手企業が経営難に陥り大量解雇や多店舗閉業に踏み切れば、多数の都民の雇用喪失、仕入れ業者、貸与している不動産業者の経営悪化・倒産など広範囲に取り返しのつかない甚大な悪影響を将来にまで及ぼすことを何とかくい止めるべく以下の内容の措置を小池都知事に対して請願致しました。
東京都知事 小池百合子 殿
多店舗展開事業者への時短営業要請協力に関する緊急請願書
地域政党「自由を守る会」 代表 都議会議員 上田令子
貴職におかれましては、都政発展のためにご尽力をされておられることにつき、敬意を表します。日本国憲法第16条および請願法第3条に基づき、請願書を提出いたします。同法第5条に則り、誠実なご処理・ご検討の上、ご回答をいただきますよう、請願いたします。
さて、年明け早々1月2日、東京、千葉、神奈川、埼玉4都県知事による政府への「緊急事態宣言要望」がなされました。私ども都議会議員にとっても寝耳に水の話でしたが、当会で確認したところ各県、県議や県民へ即通知および通知文の送付を遅くとも1月2日午後に行っていました。一方、東京都及び小池東京都知事から都から都民や議会への正式な情報提供はされないままに進められ、我々は報道ベースで知るのみでした。感染症対策の主軸を担う福祉保健局、知事お膝元である直属部局の政策企画局、議会局に確認をいたしましたが、「福祉保健局は入手不能、総務局が担当」との返事だけがきて、担当課長に確認し、ようやく2日後の1月5日午後6時、同日開催された災害対策連絡調整本部会議(第33回)資料が送られてきたのでした。実に、千葉、埼玉、神奈川に遅れること50時間余も要し、都民や議会への正式な情報提供もないままに進められ、政府により「緊急事態宣言」が1月8日金曜日に発出されたのです。
さらに、時短協力事業者への支援策予算は、埼玉県議会、神奈川県議会においては臨時会を開き議論の上、決定されましたが、東京都においては1.528億円の補正予算を議会に諮ることなく小池知事は「専決処分」してしまいました。他県議会は議事に付せたのに、都議会についてのみ特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかなのでしょうか。今ようやく政府が検討に入りましたが、飲食店が休めば仕入業者を一撃するわけで当会では、早々に昨年5月14付請願書にて「一 「感染拡大防止協力金」の対象施設の早急な見直し、対象者・業種の拡大を図ること。」を強く求めておりました。これまで都は緊急事態宣言中の感染拡大防止協力金を2回実施し、営業時間短縮の要請に係る感染拡大防止協力金は今回で5回目となりますが、多店舗展開する大手事業者は、未だ対象外となっております。臨時会を開いた埼玉、神奈川では対象となっています。コロナ禍拡大から9カ月も経過していながら未だこの点の検討さえなされず、その議論を回避し議会を通さずまたしても専決処分を繰り返したことは、都民の負託を得た都議会・都議を軽ろんじるもので、都民をないがしろする「知事の独断専行」として都政史に汚点を残そうとするものであることを強く指摘させて頂きます。
時短営業に支援がないことで大手企業が経営難に陥り大量解雇や多店舗閉業に踏み切れば、多数の都民の雇用喪失、仕入れ業者、貸与している不動産業者の経営悪化・倒産など広範囲に取り返しのつかない甚大な悪影響を将来にまで及ぼすことは明らかです。
つきましては以下の措置を講じるよう請願致します。
一 「感染拡大防止協力金」の対象の実損を踏まえて、早急に見直し、対象者・業種の拡大を図ること。
一 同上、事業者の規模・形態の大小を問わず、店舗ごとを対象とすること。
一 本請願書で求めた事項についての対応状況につき令和3年1月29日正午までに当会宛てに文書で回答し、誠実に実行すること。
以上