決算特別委員会の質問準備に追われておりブログの方がすっかり滞っておりましてすみません。さて、以前のブログでもご説明しました、「議会運営事項検討会」のその後に関してです。
ルールができる以前にブログに掲載した資料を巡って、その後資料の取り扱いに関してもルールが決まったので遡ってそのルールを適応すると言われ、遡及効でルール違反をした罰として私だけが、傍聴不許可にされ資料の配布も私だけして頂けない状況が続いています。
既にルール違反だと指摘を受けた資料に関しては既に一語一句違わない公表可能な資料と差し替えをし、こちらとしては善処したはずなのですが未だに傍聴禁止処分は続いています。
そもそもルールを守れと言われますが、そのルール自体がどの様な法的根拠に則って決められたルールなのかのという私の素朴な質問に対して【明確な根拠法令】は何も示されぬまま、回答が未だ得られていない状況です。ルールを守らせたいのであれば合わせてそちらの回答もして是非して頂きたいと思うのです。
〈私が回答して欲しかった内容をざっくりとまとめると〉
① 議会運営委員会を開催するだけで足りる状態で【議会運営委員会とは別の運営となる、議会運営委員会の下に任意の会議体を置いた根拠】をお示し下さい。
② 「任意の会議体なので目黒区委員会条例とは異なる独自対応をする」ならば、「議会運営委員会の下に置く」のではなく独立していることになりますが、それでもなお「議会運営委員会の下にある任意の会議体ではあるが独立してはいない」と判断しているなら、地方自治法ならびに目黒区委員会条例にそういった明示が見当たりませんでしたので【明確な根拠法令】をお示しいただきたい。
③ また目黒区議会会議規則には【第68条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。】とあり、議会運営委員会の下につくったことからこの条例に基づいていると理解しておりました。
それならば運営について目黒区議会委員会条例を逸脱することは起きません。 しかしこの二週間の間、一部議員に対しての「傍聴制限」をしており、それは委員会条例を逸脱した運用です。「議会運営委員会の下におく任意の会議体」が目黒区議会会議規則第68条に基づくならば目黒区議会委員会条例に準じた運用をしなければなりません。
このたびの一部議員に対する傍聴制限は、議会事務局が把握するどういった法的根拠で行われているのかご教示願います。
目黒区議会 議長、事務局長にそれぞれ質問状を送り続けておりましたが明確な回答も得られぬままこれ以上答えることは無いという誠意の無い対応がとられ続けています。
議長からはその後2度同様の回答を得ており、質問状をお送りしても明確な法的根拠は示されませんでしたので、このままでは埒が明かないと思い至り、事態を前に進めるために中立性、公平性を欠いた判断をする目黒区議会議長に対して議員固有の権利の侵害(傍聴不許可処分)を是正す事を求め、地方自治法第255条の4に則り小池百合子東京都知事宛に「行政機関の処分に対する審決申請書」を提出し9月19日に受理されましたのでご報告いたします。
〈以下は本文〉
区議に議会の運営に関する検討をしている話し合いの会を傍聴をさせないで秘密にすることでしか守られない利益っていったい何なんでしょうかね??
開かれた議会を本気で実現したいなら、限られた意見を集約することよりも、むしろ外部からも第三者を招いて広く意見を聞いて改革したほうが実りがあると思います。